委員会設置会社
わが国の新しい会社統治システムとして2002年の商法改正で導入された。
2003年4月施行の改正商法で、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の「大会社」などが選択できるようになった、企業統治(コーポレートガバナンス)の形態。
取締役3人以上で構成し、その過半数を社外取締役が務める「監査」「指名」「報酬」の3委員会を取締役会の内部組織として設置する。
経営の透明性の向上などが目的で、取締役は監督に徹し、日常の業務執行は執行役が担当して、経営の監督と執行を分離する。
わが国の新しい会社統治システムとして2002年の商法改正で導入された。
2003年4月施行の改正商法で、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の「大会社」などが選択できるようになった、企業統治(コーポレートガバナンス)の形態。
取締役3人以上で構成し、その過半数を社外取締役が務める「監査」「指名」「報酬」の3委員会を取締役会の内部組織として設置する。
経営の透明性の向上などが目的で、取締役は監督に徹し、日常の業務執行は執行役が担当して、経営の監督と執行を分離する。
Copyright © 2006 金融用語便利帳. All rights reserved