一律分離課税制度

預貯金の利子について、他の所得と分離して一律20%(このうちの5%は地方税)の税金が徴収されて課税関係が終了すること。

1988年3月まで、一定の金額上限のもとで非課税の扱いをする少額貯蓄非課税制度(マル優)をはじめとする各種の優遇税制が存在した。しかし、1988年4月以降は原則として一律分離課税に統一された。