大口融資規制
特定の企業グループに対して融資額の限度を定めた規制のこと。
特定の企業グループに融資が集中した場合、その企業が倒産した時の損失が銀行の経営を悪化させるリスクが高くなるため、それを回避するために導入されている。
1974年、金融制度調査会の答申に基づいて発出された大蔵省銀行局長通達により実施。
1981年の銀行改正法によって法律で規制される。
1987年からは、同一人に対する貸出金限度規制に加え、貸出金以外の信用供与を含めた信用供与限度、及び関連子会社に対する信用供与限度が設定される。
1998年、銀行法などの改正により、銀行と信用供与を受ける企業双方について、単体およびグループ全体で規制する扱いに変更され、さらに業態間による信用供与の上限額の差が撤廃される。
現在では、受信者単体で金融機関単体および銀行グループ連結ベースの自己資本の25%、受信者グループでは40%が上限になっている。