貸付信託
1952年、貸付信託法が制定。
貸付信託法2条によると、「一個の信託契約に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付または手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であって、当該信託契約に係る受益権を受益証券によって表示するもの」のこと。
特色として、受益権が受益証券によって表示された流通性をもっている点。
受益証券は記名式と無記名式とに分かれているが、一般的には記名式となっている。
信託期間は2年・5年の2種類。収益配当は実績配当。