企業分割

企業を構成する権利や義務を他の企業に包括的に承継させることによって、企業を分割する制度のこと。言い換えると、1つの企業を2つ以上の企業に分割や譲渡すること。
この制度を利用すれば、各事業部門において、戦略実効面での機動性を与えることができ、さらにそれぞれの部門の経営の効率化を図ることができる。

企業分割には2種類がり、新設した会社に分割会社の権利義務の一部を承継させる「新設分割」と、既存の会社に分割会社の権利義務の一部を承継させる「吸収分割」 がある。

2000年の商法改正によって、分離する事業部門の取引や従業員を、原則として債権者の同意がなくても新会社に移行できるなどといった手続きが容易になり、時間も短縮することができた。

企業分割によって影響を受ける労働者を保護するために、「会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」が制定され、労働者に対し、現行の労働契約の承継に関する事項が分割計画書に記載されているか、などの事前通知を受けることができるほか、異議申立権が与えられている。