業態別子会社
普通銀行・信託銀行・証券会社などの従来から分離されていた金融機関の業務分野において、金融制度の改革の一環として、こうした業態別の垣根を取り除くための金融自由化の方策の1つのこと。
今までの金融機関の業務分野は維持しつつ、業態間の相互参入の方法において、各業態が他の業態における50%超の子会社の設立、または株式の取得により進出することを認めることになった。
1992年12月に大蔵省は、「金融制度改革の実施の概要」を発表し、証券子会社や信託子会社についての当初の業務範囲やファイアーウォールについての方針が示された。
1995年5月の保険業法の改正では、保健分野でも、生命保険会社・損害保険会社の子会社方式で、相互参入が認められるようになった。