金融再生法
2001年3月末までに、金融機関の破綻処理を集中的に実施することが主な目的として制定された法律のこと。
1998年10月、早期健全化法等と一緒に成立。
正式名称は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」。
破綻処理の前提として、金融機関の財務内容等の透明性確保が重要なため、銀行法上のリスク管理債権(貸出金のみを形式基準で区分)とは違って、債務者の業況に着目した再生法開示債権を規定としている。
さらに、破綻金融機関の処理方法等として、金融整理管財人による管理や破綻金融機関業務の承継銀行ブリッジバンク(承継銀行)による承継、特別公的管理(一時国有化)を定めるほか、整理回収機構(RCC)による資産買収を規定とする。
2000年5月の預金保険法改正において、金融整理管財人による管理やブリッジバンクによる継承については、ほぼそのままで、特別公的管理については、金融危機対応における第3号措置(「特別危機管理銀行」)と名称を変更し、いずれも預金保険法の本則に取り込まれて、恒久的措置として継受された。
再生法開示債権とRCCによる資産買取はそのまま金融再生法に残り、資産買取については、2001年4月の緊急経済対策を受けて、同年の6月末適用期限が2004年3月末までに延長されて(その後、産業再生機構による債権買取の期限とのバランスをとるために、再度2005年3月末までに延長)、さらに2002年1月の改正法施行によって、買取価格については時価方式が導入されて(従来「時価より低い価格)方式)、少しずつ買取実績が増加している。