金融システム改革法
1998年6月に設立した金融・証券制度の改革を実施するための法律の通称のこと。
正式名称は、「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」で、24の関係法律を一括して改正するものである。
1998年12月には、一部を除き施行された。
金融システム改革法は、フリー・フェア・グローバルを理念とし、日本の金融システムを自由で公正なものに改編することを目的としている。
その内容とは、
@投資者の多様なニーズに応え、より有利な資産運用を可能にするため
に、投資信託制度の改善(投資法人や私募投資信託の導入、銀行に
よる投資信託商品の窓口販売の解禁)や有価証券店頭デリバティブ
の解禁が実施された。
A投資者が仲介業者から良質なサービスを受けることができるように、証
券会社の業務が多様化されて(専業義務の廃止)、委託売買手数料が
廃止された。また、証券業を登録制にすることにより、証券業の競争を
促進させ、子会社を通じた銀行・証券・保険業務への相互参入を容易
にする措置が講じられた。
B企業がいろいろな方法で資金調達が行えるように、証券市場の整備が
行われた。
C利用者が安心して取引を行うための枠組みとして、ディスクロージャー
の整備や公正取引を確保するための規制の強化が行われた。
さらに、仲介業者が破綻した場合に備え、投資者保護基金や保険契約
者保護機構が設立された。