金融商品販売法

銀行や証券会社などの金融商品の販売業者が、金融商品を販売する際、顧客に対して説明義務を負うことを規定した法律のこと。

2001年4月に施行され、正式名称「金融商品の販売等に関する法律」。
規制の対象になる金融商品は、預金・信託・保険・有価証券など幅広く含まれている。
この法律の特徴として、従来の業態別に行われてきた縦割り規制ではなく、説明義務について横断的規制を定めたところ。

金融商品販売業者に対し、元本割れの可能性とその要因等についての説明義務を課し、その説明を怠った場合の損害賠償の責任を定めているため、顧客が損害賠償を請求する場合には、説明がなかったことと、損害が発生していることを立証すればよく、両者の間での因果関係を証明することは必要とされていない。

勧誘にあたっては配慮すべき事項などを記載した勧誘方針を策定して、それを公表することが義務とされている。