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こ一覧
- コミットメントライン
- 顧客(借入人)と金融機関との間で、予め一定期間にわたり一定の融資限度額や金利等の条件を設定して、その限度額や金利等の条件の範囲内であれば、顧客の請求によりいつでも融資する内容の契約をコミットメントライン契約(特定融資枠契約)といい、コミットメントライン契約における融資限度額(融資枠)のことをコミットメントラインという。
- コーポレートガバナンス
- 株主・債権者・経営者・従業員・取引先など、企業に関係する様々な利害関係者(ステークホルダー)の利害を調整しながら、経営者の不正行為を防止して、効率的な経営を促進するための監視(モニタリング)や規律づけのシステムのこと。
- 個人向け国債
- 2003年3月から発行が始まった、個人だけが保有できる国債のこと。
- 公募入札
- 公社債を発行する際、入札によって発行条件を決定する方式のこと。
- 公的セーフティネット
- 預金取扱金融機関や証券会社等の経営悪化や経営破綻が金融システム全体の安定性・効率性を直接的・間接的に損なうことのないように、公的当局によって予め講じられた(または必要に応じて講じられる)制度的措置の総称のこと。
- 公的金融
- 公的部門が行う金融仲介のこと。
- 公定歩合
- 中央銀行が民間金融機関に対し、貸出を行う際に適用される基準金利のこと。
- 公社債
- 国、地方公共団体、公社・公団・公庫等の政府関係機関、銀久尾、事業会社等が投資家から一定期間、資金を借り入れるために発行する有価証券のこと。単に債券ともいう。
- 公開市場操作
- 中央銀行が金融調節の目的で、金融機関や一般企業が参加する公開市場に出動して、国債等有価証券や手形の売買を行うことにより、市場金利への影響を及ぼすこと。
- ゴーイングコンサーン規定監査
- 2002年1月に行われた金融庁の企業会計審議会において、企業監査の新基準に、企業に破綻リスクを開示させて、公認会計士がこれをチェックするという「ゴーイングコンサーン規定」が盛り込まれた。
- コアインフレ
- 物価指数によって観測される物価変動のうち、一時的な変動を除いた基調的なインフレのこと。
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