ゴーイングコンサーン規定監査
2002年1月に行われた金融庁の企業会計審議会において、企業監査の新基準に、企業に破綻リスクを開示させて、公認会計士がこれをチェックするという「ゴーイングコンサーン規定」が盛り込まれた。
実際に、2003年3月期の財務諸表の決算監査から実施されている。
企業は債務超過・重要な債務の不履行・継続的な営業損失の発生など、企業が将来にわたって事業活動を継続するという前提に疑問を持たせるような重要な事象が存在する場合には、経営者がその内容を開示するのと同時に経営計画などによって対応策を、有価証券報告書の財務諸表に注記しなければならない。
さらに、公認会計士はこれを受けて、これまでの財務諸表のチェックばかりではなく、経営者が破綻リスクを適切に開示しているか、また経営計画が合理的かなどを判断して、監査報告書にて意見を表明することが義務づけられた。
また、公認会計士はたとえ開示が適切に行われていたとしても、監査報告書においてその情報を追記し、投資者に情報を提供しなければならない。