コミットメントライン
顧客(借入人)と金融機関との間で、予め一定期間にわたり一定の融資限度額や金利等の条件を設定して、その限度額や金利等の条件の範囲内であれば、顧客の請求によりいつでも融資する内容の契約をコミットメントライン契約(特定融資枠契約)といい、コミットメントライン契約における融資限度額(融資枠)のことをコミットメントラインという。
金融機関は限度額や金利等の条件の範囲内であれば融資を断ることができないが、代わりに手数料(コミットメントフィー)を受け取ることができる。しかし、この手数料は出資法及び利息制限法のみなし利息と認められるため、限度額と比較して融資実行額が少ない場合には法廷利息を上回ってしまう恐れがある。この部分で金融システム不安や金融機関の与信収縮を背景にコミットメントライン契約へのニーズが高まったにもかかわらず、普及が遅れてしまった。
その後、1999年に「特定融資枠契約に関する法律」が施行されて、大企業(現在は資本金3億円超の企業)に対して、手数料がみなし利息に含まれないことになり、今後一層、利用増加が見込まれている。