債権譲渡

売買等の契約により、債権者が債務者に対しての債権を、同一性を維持したまま債権譲受人に移転して、新債権者となった譲受人の債務者に対する債権とすること。

当事者(<旧債権者>譲渡人,<新債権者>譲受人)間では、契約のみによって債権譲渡が有効に成立するが、その効力を第三者に主張(対抗)するには、そのための法律要件である対抗要件が必要となってくる。民法上、指名債権(債権者が特定している債権)譲渡の対抗要件(債務者対抗要件)としては、旧債権者からの債務者への通知、もしくは債務者の承諾が定められており、債務者以外の第三者に対抗するためには、さらにこの通知か承諾が、確定日付のある証書(公正証書,内容証明郵便等)をもって行われることが必要となる。

近年では、指名金銭債権譲渡について、特債法や債権譲渡特例法というような特別法の制定により、より簡便な対抗要件制度が整備されてきている。