自己資本規制比率
【capital ratio】
証券会社の財務健全性を把握するための指標のこと。
1990年、証券会社が支払不能に陥って、投資家に財産を返還できなくなることを防ぐために導入された。
銀行の自己資本比率や生保のソルベンシーマージン比率などに対応するもの。
金融庁は、同比率が140%を下回ると「日々の報告の義務化」、120%を下回ると「業務改善命令」、100%を下回ると「業務停止命令」を発令することとなる。
基本的には、有価証券の価格変動等によって、予期しないリスクが発生した場合に、損失穴埋めのための資産をどの程度保有しているのかを算定する。
具体的には、保有株式・債券などの回収不能に備えた焦付きリスクなどを分母として、資本金や劣後ローンなどからなる自己資本(固定資産・自己株式などを控除)を分子とする。
自己資本規制比率があるにもかかわらず、証券会社の破綻が相次いでおこったこともあり、2001年2月に証券監督者国際機構(IOSCO)の基準に習い、有価証券の評価益や劣後ローンの算入基準などが厳格化された。