私的整理

企業や個人が破綻した場合に、裁判上の手続をとらず、債権者と債務者とで私的な(任意の)話し合いによって、債務者の財産関係を処理すること。

債権者会議を招集して、債権者委員会が結成される。そして、債務者の財産関係を調査して、整理案を策定の上実行するのが通常。
もしも清算をするのであれば、債務者の財産を換価して配当を行い、再建の道を選択するのであれば、適切な経営再建の立て直し策を実施することになる。

私的整理の長所は、裁判所の倒産処理に比べ、柔軟な対応ができるとともに費用が廉価ですむ場合が多く、その分、債権者への配当率を上げることが期待できる。
しかしその一方、法的な強制力をもたないため、もっぱら債務者の任意の協力のもとで手続を行わなければならないという欠点もあり、さらに手続が不安定で必ずしも明確で透明な処理がなされるという保証はない。

2001年9月、私的整理を行う指針とし、関係者の調整手続や対象となる企業の選定基準、再建計画などを定めた「私的整理に関するガイドライン」が明らかにされた。