私募債
【privately placed bond】
証券取引法上の募集(不特定多数の者に対して、均一の条件で、新たに発行される有価証券の取得の申込を勧誘すること)に該当しない方法で発行される債券のこと。
縁故地方債・私募事業債・私募円建て外債等がある。
募集に該当しないため、証券取引法上のディスクロージャー義務はない。
1992年の証券取引法改正によって、
@50名未満の投資家を相手とした勧誘
A有価証券投資に関する専門知識・経験を有する適格期間投資家への勧誘
が、私募と定められたが、さらに、銀行等が私募債の取扱ができることが法律的に明文化された。
ただ、私募債の場合、金融機関等が融資の一形態として資金を提供する事例が多いのが現状。