出資法
正式には、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」のこと。
戦後の混乱期に社会問題となった保全経済会事件という金融犯罪をきっかけに制定され、貸金業者(ノンバンク)による預金まがい行為の禁止や、高金利の処罰等が定めてある。
その特異な制定の経緯にもかかわらず、金融制度の根幹にかかわる金融法や、金融分野における消費者保護法、金融犯罪にかかる刑罰法規という一般的な性格を有して、銀行法等と一体となって、戦後の銀行を中心とする間接金融システムを支える制度的な基盤として機能してきた。
出資法による罰則にかかる上限金利として、サラ金・商工ローン問題等を背景に、貸金業規制法の制定や改正にともなう法改正によって、年109.5%→40.004%→29.2%と引下げられてきた。しかし、私法上の効力の観点から金利規制を定める利息制限法(上限金利:年15〜20%)との間で、グレーゾーン金利が残ってしまった。このグレーゾーンが現在では問題となっている。