証券仲介業
証券会社等の委託にもとづいて、顧客と委託元の証券会社との間の証券取引を仲介する業務のこと。
2004年4月にスタートし、保険の代理店にまねて、「証券代理店」とも呼ばれる。
具体的に、顧客の注文をその証券の店頭取引を取り扱っている証券会社等に仲介する「売買の媒介」や、顧客の上場株式の注文をその株式が上場している取引所の取引参加者である証券会社に仲介する「取引所における売買等の委託の媒介」、新規発行の証券については取得申込みの勧誘などを行う「募集等の取扱」という3つの種類がある。どの場合でも、証券取引に関しては、直接的な契約関係にあるのは顧客と委託元の証券会社等との間である。
証券仲介業者は、顧客に対して勧誘行為は行うものの、その取引や契約自体についての当事者とはならない。
コンビニエンスストアのような法人業者のほか、FP(ファイナンシャルプランナー)やコンサルタントのような個人業者も参入することが可能。証券仲介業を営むためには、内閣総理大臣(実際は金融庁長官)に証券仲介業者(銀行等の場合は登録金融機関)として登録することが必要。