消費者契約法
2001年4月に施行された、消費者と事業者との間で締結される消費者契約において、消費者の利益を擁護するための民事ルールを規定とした法律のこと。
消費者と事業者との間には、契約に関する情報量や情報の質、交渉力などに格差が存在する。そのため、消費者契約法では、消費者の利益のために、契約締結過程に関し、新たな取消事由を決めて、契約締結後に関して不当な契約条項を無効にすることを定めている。
不実告知や断定的な判断の提供による勧誘を受けた場合、さらには事業者が退去しないまたは消費者を退去させない行為があった場合、その契約の申込や承諾の意思表示を取り消すことができる。さらに事業者の損害賠償の責任を免除する契約事項を無効とし、消費者が支払うべき損害賠償額予定条項や違約金条項を一部無効と定めている。
消費者契約が対象とされる「事業者」には法人が含まれ、営利法人・公益法人・中間法人も規制の対象。逆に「消費者」は個人で、事業としてまたは事業のために契約の当事者とならないものと定義されている。