早期是正措置
1998年4月から導入された金融機関の監督手法のこと。
金融機関が資産内容を自己査定して、適正な償却・引当てをした上で瀬書くな自己資本比率を算出することを前提とし、金融庁ではこの自己資本比率にもとづいて経営の悪化した銀行に対して早期に経営内容の是正を命令すること。
これは経営の悪化を未然に防ぐことを目的としている。
日本では金融機関の破綻処理の真っ只中に導入された。
日本では銀行法26条に根拠を有し、同2項に規定する区分等を定める命令によって、銀行または銀行及びその子会社等の自己資本の充実状況に応じて、国際基準行、国内基準行別にそれぞれの自己資本比率が8%(国際基準行)、4%(国内基準行)を下回った段階から、同比率に応じて第1区分(国際基準行:4〜8%,国内基準行:2〜4%)、第2区分(同2〜4%,1〜2%)、第2の2区分(同0〜2%,0〜1%)、第3区分(いずれも0%未満)の4つが定められており、下の区分になるほど厳しい内容の命令が出せる仕組みになっている。