立会外取引

1997年、株式取引ニーズの多様化等を踏まえて、株式の大量売買等を円滑かつ低コストに執行するために、東京証券取引所が導入した制度のこと。
他の証券取引所も順次導入した。

取引所取引の一形態ではあるが、取引時間や対象数量、価格制限などは各取引所によって異なってくる。

東証では、個別銘柄を対象とし、取引所の立会取引における当該銘柄の直前の約定値段を基準に上下一定範囲の値段での執行ができる単一銘柄取引、15銘柄以上かつ売買代金1億円以上の取引を対象として、これらの構成銘柄の直前の立会取引における約定値段から算出した基準売買代金の上下一定範囲の値段での執行ができるバスケット取引、立会取引における終値または売買高加重平均価格にもとづいて時間優先の原則で執行する終値取引、を行っている。

導入当初は証券会社内のクロス取引に限定されていたが、1998年以降は、立会外電子取引システムの稼動によって、異なる証券会社間や終値による注文も可能となった。