ディスクロージャー
【disclosure】
証券取引法におけるディスクロージャーまたは企業内容開示制度とは、有価証券の発行市場および流通市場において、一般投資家が有効な投資判断を行うことができるように、発行会社に対して必要な資料の提出を義務付けたり、当該会社の事業や財務内容等に関する情報を幅広く一般に開示する制度のこと。
ディスクロージャーには発行開示と継続開示とがある。
発行開示とは、発行会社が有価証券の募集または売出しをしようとする時に、金融庁長官に届出を行って(4条1項)、有価証券届出書ならびにその添付書類を提出するとともに(5条)、投資勧誘を行うための目論見書を投資家に交付することを義務付けている(15条2項)。
継続開示とは、取引所上場企業等に、事業年度ごとの有価証券報告書の提出(24条1項)等を義務付けている。
1988年、アメリカの制度を模範とし、発行登録制度が導入されて、発行体は有価証券の発行予定額を記載した発行登録届出書をあらかじめ提出しておけば、個別の発行の際には簡単な追補書類を提出するだけで証券発行が可能になった。