転換社債
【convertible bonds】
社債権者が一定期間内に請求を行うことにより、予め定められた条件によって発行会社の株式に転換する権利が付いている社債のこと。
転換社債の投資家は、株式へ転換しなければ社債権者として利子の支払を受けることができ、さらに償還期限まで社債として保有していた場合には、元本の払戻しを受けることができる。
日本では1938年、商法で転換社債の発行についての規定が追加された後、1949年には土佐電気鉄道が最初の転換社債を発行した。
その後も国内で発行された転換社債は、1963年まで額面価格をもって株式に転換する額面転換方式であった。
その後、1966年には日本通運が国内で時価発行方式(発行時に定められた株式時価を基準とした価格で株式へ転換を行える方式)によって転換社債をを発行した。
それ以降は国内においても時価転換社債がどんどんと発行されるようになった。
2002年4月に施行された商法改正において、新株予約権という機会が導入されたのを受けて、転換社債の法的な位置づけは新株予約権付社債に変更された。
こういった法的取扱いの変更とともに、旧来型の転換社債は転換社債型新株予約権付社債と位置づけられるようになった。