投資者保護基金
証券会社が破綻等によって一般顧客に対して顧客資産を返還できない場合に備えて積み立てている基金のこと。
証券会社は証券取引法にもとづいて顧客の資産を自社の資産と分別して保管することを義務づけられており、制度上は破綻時の顧客資産の返還が担保されてはいるが、分別保管が徹底されていない場合や、顧客分別金の計算との時間差などによって、顧客資産の返還が確実にできない危険性もある。
このような事態に備えて、破綻証券会社が顧客資産を弁済できなかった場合の一般顧客の請求にもとづく支払や、迅速な返還を履行するための証券会社向け融資の業務を行うものとして、1998年に当基金が証券取引法に制定された。
基金は証券会社を会員とする法人で、証券会社は基金に加入することを義務づけられている。
保護対象顧客は、適格機関投資家や国、地方公共団体などを除いた顧客(一般顧客)であり、支払限度額は1000万円となっている。