特定口座(分離課税)
上場株式等の譲渡所得税等の納税手続に係る負担を軽減するために導入された制度のこと。
個人投資家が利用できる。
個人の株式等の譲渡所得税等に係る納税方法は、2003年1月から、源泉徴収で課税関係が終了する源泉分離課税が廃止されて申告分離課税に一本化された。
よって、年間の株式等の売買を通じて利益を得た投資家は、基本的に確定申告によって所得を申告して納税を行わなければいけなくなった。そこで株式投資に確定申告が付随することになれば、個人投資家の株式投資離れを招きかねないと懸念され、株式に係る納税手続を簡素なものにする手段として導入されたのが特定口座である。
特定口座は証券会社等1社に対し1口座開設することが可能。その特定口座に預け入れた上場株式等の取引については、取得価額や譲渡損益の計算を投資家に代わって証券会社等が行う。さらに、投資家が選択をすることによって、譲渡益から税金分の源泉徴収を証券会社等に代行してもらうこともでき(源泉徴収額は証券会社等が税務署に納付)、その場合には確定申告をする必要はない。
しかし、一般口座や他社の特定口座内の損益との損益通算や、特定口座内で生じた譲渡損の翌年への繰越は特定口座では対応できないため、その場合には確定申告が必要となる。
特定口座に預けることができるのは、税法上、「上場株式等」と規定されている。税法上の「上場株式等」には、上場株式・店頭登録株式・新株予約権付社債・ETF・REITなどが含まれ、さらに2004年10月からは、国内非上場株式投資信託も対象に追加された。