取引停止処分
決済のために手形交換所に持ち出された手形や小切手が、不渡りとなった場合にとられる措置のこと。
これは法令によるものではなく、手形交換所が信用取引の健全性維持や、手形・小切手の流通促進を目的として内部規制によって実施しているものである。
6ヶ月以内に2回の不渡りが生じた場合に適用される処分で、処分を受けた者は手形交換所参加金融機関との当座取引および貸出取引を2年間停止されることとなる。
決済のために手形交換所に持ち出された手形や小切手が、不渡りとなった場合にとられる措置のこと。
これは法令によるものではなく、手形交換所が信用取引の健全性維持や、手形・小切手の流通促進を目的として内部規制によって実施しているものである。
6ヶ月以内に2回の不渡りが生じた場合に適用される処分で、処分を受けた者は手形交換所参加金融機関との当座取引および貸出取引を2年間停止されることとなる。
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