ノーアクションレター

【no-action letter】
ある行為が違法ではないことを行政庁に事前に文書で確認できる法令紹介制度のこと。
新事業の展開をしている企業が、法令だけでは事業内容が適法であるかどうかがわからない場合等に利用される。

照会を受けた行政庁は文書で回答を行うが、適法が確認されれば、行政庁は当該行為について制裁措置をとらないことを意味することからノーアクションと呼ばれている。

申請から回答までのプロセスが決められており、回答文書は基本的に公開されることとなる。

アメリカでは、この制度が積極的に活用されるようになり、行政庁が経済社会の環境変化に対し迅速、かつ柔軟に対処できるようになったと言われている。

しかし、ノーアクションレターは照会時点での行政庁スタッフの見解を示したものであり、法的拘束力はないため、その後に法解釈が変更されて同じ行為が違法とみなされる可能性はある。

日本では2001年に同様の制度としてIT・金融等の新規産業および新商品やサービスの創出が活発に行われる分野を対象とした「行政機関による法令適用事前確認手続」が導入されて、2004年には対象分野が民間企業の事業全般に拡大するまでとなった。