ノンバンクバンク
【non-bank bank】
アメリカで、「銀行とは要求払預金業務および商業貸付業務を行う機関」との銀行持株会社法上の定義を逆用して、そのいずれか一方の業務を放棄することによって、各種規制の適用を回避しつつ、実質的には銀行業務を営むことをねらって設立された金融機関のこと。
預金業務を放棄するコマーシャルバンク方式と、貸付業務を放棄するコンシューマバンク方式の2種類があり、実際には、コンシューマバンク方式の例が多い。
ノンバンクバンクが発生したことによって、アメリカの金融業務の自由化を促進させることとなった。
日本でノンバンクという場合には、預金を受け入れずに与信業務を営む企業を指しており、リース会社・信販会社・消費者向け貸金業者・事業者向け貸金業者・クレジットカード会社等が該当する。