売買監理制度
証券取引所が、その有価証券取引の公正性・透明性を確保するために行っている諸行為のこと。
証券取引所では、有価証券売買が適正に行われているかどうか、当該取引行為時と行為後に監視・審査を行っている。
行為時の監視で不自然な価格形成や注文状況を発見した場合は、取引参加者に照会するなどして不適切取引の事前防止を図っている。
投資判断に重要な影響を与える可能性がありながら内容が不明確であったり、不徹底な会社情報が発生している場合においては、当該情報の周知徹底を図り、不公正取引を防止するために機動的に売買取引停止措置をとることにしている。
事後的監理である売買審査ではすでに成立した売買取引については、売買状況の分析や委託者内容の調査等を行って、法令違反の有無等を審査している。
もし法令違反等が認められた場合は、注意喚起や一定の処分等を行うことにしている。
さらに証券取引所は取引参加者の店舗等で、委託や決済等に関する法定帳簿検査などによる考査も実施している。
また上場会社等の発行済み株式総数の5%を越えて当該株式等を実質的に保有することになった者は、大量保有報告書を提出する義務があるが、このなかで売買内容の報告等について特別の取扱いを行う制度を売買監理制度といい、同制度が適用される銘柄を売買監理銘柄という。