歩積み・両建て
商業手形の割引や貸出に際し、借入先が銀行に預金を積むこと。
商業手形の割引の際、その銀行に割引額の一部を預金したものを歩積み預金といい、貸出にあたり担保ないし見返りとして預金したものを両建て預金という。
これらの預金は事実上、引き出すことができないため、拘束性預金といわれることもある。
これを濫用すると貸出実効金利を高めたり、預金額の水増しをしたりすることもできるため、金融機関に対し金融庁の事務ガイドラインにもとづいて、適当な歩積み両建て預金を受入れないための措置を講じる必要がある。