ブリッジバンク(承継銀行)
【bridge bank】
金融再生法によって、2001年3月末までの時限的措置として導入されて、2000年5月の預金保険法改正によって同法の本則に恒久的措置として継受された、破綻金融機関の処理策の1つのこと。
破綻金融機関の受け皿となる金融機関がなく、地域金融や利用者利便に大きな障害が発生する恐れがあるときに、破綻金融機関の業務を暫定的に引き継ぐ承継銀行(ブリッジバンク)を設立するスキームで、FDIC(米国連邦預金保険公社)の手法をお手本にして導入された。
2000年5月の改正後の日本の預金保険法上は、内閣総理大臣(金融庁長官)の決定にもとづいて預金保険機構の100%出資子会社として設立された承継銀行が、営業の譲受等によって被管理金融機関(金融整理管財人による業務・財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関)の業務を引き継いで、預金保険機構の経営管理下で暫定的に業務を維持および継続する。
営業譲受等については、承継銀行の保有資産として内閣総理大臣が適当と判断した資産のみが引き継がれる。
預金保険機構は、承継銀行の合併や営業の全部譲渡等によって、被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から2年以内に経営管理を終了させる(1年に限り、期限延長が可能)。
2002年3月央、同月末で期限切れとなる預金等の全額保護を確保するために、それまでに資金援助にかかる受け皿金融機関がみつからない場合の被管理金融機関の受け皿として、株式会社日本承継銀行が設立された。しかし、2004年3月には一度解散し、新たに2006年3月に新設の株式会社第二日本承継銀行が受け皿機能を事実上引き継いでいる。