ペイオフ

【pay-off】
金融機関が破綻した場合に、預金保険機構が破綻した金融機関の預金者に保険金を支払うこと。

預金保険制度の一環として、小口預金を保護し、破綻金融機関の預金者へ比較的早い段階で一定額までの預金を払い戻す仕組みであり、金融システムの安定に役立つものである。

原資は預金保険対象金融機関からの預金保険料である。

保護対象および保護される金額はその国によって違っており、日本では預金保険機構に加盟している金融機関の預金が中心で、一預金者当り元本1000万円とその利息までと決められている。

2001年度までは特例として預金等を含めた多くの金融商品は全額保護されて、ペイオフは凍結されていたが、その後は段階的に凍結が解除されていき、2005年4月以降では、無利子の決済用預金のみ全額保護となっている。

さらに広い意味として、破綻金融機関の事業の全部または一部を健全な金融機関に譲渡して、資金援助を行う破綻処理(資金援助方式)もペイオフとよばれることもある。
これは、資金援助方式の預金等の保護範囲がペイオフ方式と同一であって、預金のうち1000万円を超える部分が一部カットされることも可能性としてはある、という意味合いで使われている。