マル優

少額貯蓄非課税制度のこと。
1963年に創設された貯蓄優遇税制であり、貯蓄奨励と少額貯蓄者保護の目的から、元本350万円以下の特定種類の貯蓄の利子について、所得税と住民税が免除された。

この制度による非課税貯蓄の範囲とは、
@一般金融機関の預貯金
A合同運用信託(金銭信託および貸付信託)
B公社債および証券投資信託
となっていた。

しかし、マル優制度は、本来の少額貯蓄者保護の趣旨から離れ、大口資産者の不正利用・脱税の温床になるという批判が高まって、1988年4月に所得税法・租税特別措置法等の改正によって、原則廃止されることとなり、一律20%の源泉分離課税が適用されることになった。

ただし、
@65歳以上の高齢者(2001年12月まで)
A遺族基礎年金受給者
B寡婦年金受給者
C身体障害者手帳保持者
等については、引き続いて非課税の扱い(新マル優)とされた。