民事再生法

経済的に困窮している債務者に対し、債権者の多数による同意と裁判所の認可を得た再生計画にもとづいて、債権者と債務者との民事上の権利関係の調整を行い、債務者の事業や経済生活の再生を図ることを目的として定められた法律のこと。
1999年4月に施行された。

再生計画案は、債権者集会にて出席した債権者数の過半数で、総債権額の2分の1以上の賛成があれば可決される。
早期に債券手続に入ることができれば、それだけ再建の可能性が高くなる。

よって、民事再生手続は、債務者が破綻に追い込まれる前であったとしても、利用が可能となる。
再生手続の開始決定後でも再建計画の提出が許可される。
さらには、経営者がそのまま再建にあたることも可能。

ただし、元の経営者を残存させることが会社再建の支障となる場合には、裁判所が任命する管財人に管理処分を委ねることもある。
民事再生法が制定されるとともに、従来から再建型の倒産処理方法だった和議の制度は廃止された。