遺言信託
生前のの信託契約にもとづいて設定される信託が「契約信託」とよばれるのに対して、遺言によって設定される信託を「遺言信託」という。
信託目的に従って、財産を管理・運用をし、受益者に交付することである。
例えば、遺言によって、子が一定期間にわたって財産を受け取ることができるようにする場合や、生存中には、自身を受託者として、死後に特定の者に遺産を配分する場合、または公共団体への寄付を行う場合などに利用されている。
遺言信託が成立するためには、委託者に遺言能力があり、遺言が民法上の様式を満たしていることが必要である。
特に遺言書には、信託目的・信託財産・信託期間などを記載しておくことが必要である。
相続人(または受遺者)となることができない者を遺言信託の受益者にすることはできない。
受益者が遺言者である委託者よりも先に死亡した場合は、遺言信託はその効果を有さない。
遺言信託の受託者として指定された者には引受義務はないため、指定されたものに遺言信託の引受を確認しなけれならないのである。
引受が拒否された場合や遺言書に受託者の指定がない場合には、当該信託が公益信託の場合は主務官庁が、私益信託の場合は裁判所が、利害関係人の請求によって受託者を選任することになる。