有価証券

【securities】
一般に有価証券(広い意味での有価証券)とは、財産権を表章する証券であって、権利の発生・移転・行使が証券によってなされることを必要とするもの、と定義されている。

有価証券は証券取引法において、
@手形、小切手等の貨幣証券
A運送証券、倉庫証券等の物財証券
B株券、社債券等の資本証券
の3つに分類される。

そこで証券取引法がいう有価証券とは、このうちの資本証券であり、
具体的には、
@国債証券
A地方債証券
B特別の法律によって法人が発行する債券(金融債、公社・公団債等)
C社債券
D特別の法律によって設立された法人(日本銀行等)の発行する出資証券
E株券、新株引受権証書
F投資信託、貸付信託の受益証券
G資産担保CP、資産担保社債等
と定義されている。(2条1項)

日本の証券取引法は、対象とする有価証券を限定的に列挙する方法をとっているが、アメリカの証券法や証券取引所法では、多数の例示に加えて、「投資契約」「一般に証券といわれているすべての権利または証書」というような包括条項を置いて、広く、そして一般的に証券を定義する方法がとられている。