有価証券報告書

証券取引法24条にもとづき、有価証券を発行する企業が、投資家保護を目的として金融庁に提出する報告書のこと。

有価証券報告書の提出を義務づけられてきる企業は、株式を証券取引所に上場している企業か、または有価証券届出書を提出して有価証券を発行している企業であり、各事業年度ごとに事業年度終了後3ヶ月以内に金融庁長官に提出しなければならないことになっている。

報告書の内容には、当該会社の
@目的
A商号、資本(出資)に関する事項
B営業、経理の状況(財務諸表)、その他事業の内容に関する重要
  事項
C役員に関する事項
D発行する有価証券に関する事項およびその他の事項
である。

有価証券報告書による企業内容の継続的な開示によって、一般の企業利害関係者が、投資判断等に有用な情報を得ることができる。

有価証券報告書は、金融庁長官に提出し受理された日からの5年間、金融庁および当該企業の本支店で縦覧できることになっている。