有事規制
資本取引等の対外取引に関して、国際金融市場への悪影響等の異常な事態が生じると認められた場合(有事)に、そうした対外取引が許可制になること。
1979年の外為法の改正によって、平時における対外取引は原則自由であり、有事に際してのみ規制が発動されることとなった。
外為法は、有事とされる事態として、国際収支の均衡維持の困難化や為替相場の急激な変動、さらに大量の資金移動による金融・資本市場への悪影響等をあげている。
また、条約その他の国際約束の誠実な履行のためにも規制が行われることもある。
1990年8月にイラクのクウェート侵攻に対する経済制裁措置の一環としてとられたイラク・クウェートに対する取引規制において、はじめて適用された。
1998年4月の為替管理の前面撤廃を期に有事規制もなくなった。