預金者保護

預金者を保護することではあるが、その具体的意味は多岐にわたる。
金融機関に対する預金は、幅広く人々に供されている貯蓄手段であり(その多くは元利保証付)、人々の貴重な財産となっている(一方では、預金者は通常、銀行の与信先に対する細かな情報はもっていない)。
また、普通預金等の決済性預金に付随する振込や振替等のサービスも幅広く利用されており、人々の生活に欠かせない存在となっている。

よって、金融機関の破綻等の理由により、預金の価値が万が一にも無に帰するようなことになれば、その影響は信用秩序全般に影響を与えるほどの深刻なものになることが考えられる。そこで、金融機関に対する預金を特に保護する理由が生じる。

預金者保護の具体的な方策として、預金保険制度のように、預金自体を直接に保証する方法と、金融機関の健全性を維持することによって、間接的に預金者を保護する方法がある。

預金取扱金融機関に対する参入規制や自己資本比率規制などといった公的規制、検査や考査などは後者の例である。