預託金利

財政投融資制度の中で、資金受理部門として位置づけられていた資金運用部は、その原資のほとんどを郵便貯金や厚生年金等から預託された資金に依存し、その際に適用される金利のこと。

預託期間に応じて1ヶ月以上3ヶ月未満から7年以上までの6つに分類されているが、預託金のウエイトの9割以上を7年以上物が占めており、7年以上物のみを指すことも多い。

預託金利は従来は法律によって定められており、7年以上物のみ特利が付されて調整されていたが、1987年3月より、全ての金利が政令で定められることになり、金利変更が弾力化した。

2001年4月の財政投融資の抜本的改革によって資金運用部が廃止され、それと同時に郵貯の全額預託義務がなくなったことから、預託金利の性格も大きく変わって、現在では特別会計等の余裕金を財政融資資金特別会計に預託する時に適用される資金運用レートになった。

また、預金期間も見直しがかかり、30年まで1年ごとに預託金利が設定されるようになった。