劣後債務
【subordinated loan】
借入企業の破産や清算に際し、一般の貸付債権よりも返済順位が劣後する無担保貸付金債権のこと。
BIS(国際決済銀行)の自己資本比率規制上、契約時における償還期間が5年を超えていて、かつ期限前償還の特約が付いている場合は、当該償還等が債務者の銀行の任意によるものであるなど一定条件を満たす劣後債務については、基本的項目(Tier1)の2分の1を限度に、Tier2に含めることが認められている。
よって、日本においても1990年に解禁されて以来、銀行の自己資本強化目的に利用されている。