ワラント債

【bonds with warrants】
新株を引き受ける権利が付与されている社債のこと。新株引受権付社債と訳される。

ワラント保有者は、社債発行後、一定期間(行使期間)内であれば、前もって定められた株価(行使価格)で所定数の新株を取得することができる。
よって、権利行使時に株価が上昇している場合、時価よりも低い価格で株式を取得することができるということになる。

転換社債との違いは、転換社債が転換権行使後に社債部分が株式に転換して消滅するのに対し、ワラント債の場合は、新株引受後も社債部分が存続できる点である。

新株引受権を行使できる金額は、社債額面に対する比率で示されるが、このことを付与率という。
日本では、付与率の上限は1対1と決められていて、社債額面を超える新株の発行はできない。
ワラント債の額面は、各銘柄ともに50万円または100万円のどちらか一方と定められている。

一般にワラント債は、新株引受権部分を社債部分と分離して売買できるか否かによって、分離型と非分離型とに区分される。ユーロ市場を中心とした海外では、分離型が主流となっている。

分離型のワラント債について、新株引受権分離前の社債をカムワラント、新株引受権部分をワラント、新株引受権分離後の社債部分をエクスワラントという。

分離型の場合、日本では、カムワラントとワラントのそれぞれが証券取引所に上場されているが、権利行使後のエクスワラントは上場廃止される。

日本では、1981年の商法改正によって、非分離型が認められて、続いて1985年に分離型の発行も認められた。

さらに、2002年4月に施行された改正商法において、新株予約権という考え方が導入されたのにともなって、ワラント債の法的位置づけも変化し、分離型のワラント債は新株予約権を社債と同等に応募し、かつ割り当てるものと公正されることとなった。
その一方、非分離型は新株予約権付社債の一種となった。